『家族信託・民事信託』なら【弁護士法人心 松阪法律事務所】

家族信託・民事信託サポート

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家族信託という制度

家族信託とは,信頼できる人に財産を託し,財産の管理や運用,処分をしてもらう制度です。

財産を託された委託者が自由に管理することができるため,柔軟に対応できることが多くなります。

遺言ですと,財産を相続させる相手を決めることはできますが,その財産の使い道まで指定することはできません。

その点,家族信託は委託者に管理や運用を任せることができ,その収益を相続人に与えることが可能なため,よりご意向に沿った相続ができるかと思います。

様々な事情があるため,今後の相続を自分の希望どおりに進めることが難しいと悩んでいる方や,高齢の両親に代わり土地や建物等を管理したいと思っている方などは,家族信託を検討されることをおすすめします。

家族信託は弁護士法人心にご相談ください

家族信託を行うことを考え始めますと,自分自身が思い描いている相続の形を家族信託で実現することができるのか知りたいと思い,インターネットや書籍等を用いて情報を集める方も多いかもしれません。

家族信託に関する大まかな知識を得ることはできるかと思いますが,個々の事情に沿った適切な情報を集めることは容易ではありません。

相続財産は一人ひとり異なりますし,多岐に渡ります。

家族間での事情も考慮した上で,適切な家族信託を行うためにも,まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は,家族信託のご相談に対し,必要に応じてグループ内の他の士業と連携し,適切な対応が行える環境を整えています。

家族信託に関する不安や疑問等に弁護士が丁寧に答えさせていただきますので,どうぞお気軽に弁護士法人心にお問合せください。

松阪や周辺地域にお住まいの方の民事信託を弁護士法人心がサポートさせていただきます。

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